組合員の皆様へ
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             農地の売買・賃借・相続・贈与・経営委譲・交換などで組合員資格の変更が生じた場合は、土地改良法第44条の規定に基づき、速やかに組合員資格得喪通知書を土地改良区に提出をお願いします。 
             
            ※届出がない場合は今までどおり賦課金を負担する事となりますので十分気をつけて下さい。 
            ※資格得喪の際に、前組合員に賦課金の未納があるときは新組合員に未納賦課金に対する納入義務 
             が生じますのでご注意ください。 
            ※届出用紙はこちらからダウンロードできます。 
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             農地を宅地等へ地目変更する場合や、公共事業等(道路など)により用地買収されたときは、土地改良区へ農地転用の協議と地区除外の手続きが必要となります。手続きがされないと、今までどおり賦課金を負担する事となりますのでご注意下さい。 
              
            ※転用により受益面積が減ってしまうと、残った農家の土地改良施設を維持する負担が増えてしまうので、農家負 
              担の公平を図るため土地改良法第42条の規定により、決済金を納めていただくこととなっております。 
            ※詳しくは当土地改良区総務課、企画振興係にご相談下さい。 | 
           
        
       
      
      
      
      
        
          
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            賦課金は土地改良区運営に係る事務費や用水経費など、土地改良施設の整備や維持・管理等、組織運営に必要な経費を、組合員の皆様から負担していただくものです。 
            徴収時期は毎年前期(7月)と後期(10月)の2回となっております。 
            賦課調定基準日は毎年4月1日となっており、その時点における組合員皆様の受益面積に応じた賦課金(賦課面積×10a当りの賦課単価)を算定して、納入通知書の発付を行っています。 
            10a当りの単価は各工区の役員会、代議員会を経て、年度末に開催される理事会、総代会の議決により決定されます。 | 
           
        
       
       
      
      
        
          
            【納入期限】 
            
              
                
                  | 前期/全納  | 
                  令和7年7月31日 | 
                 
                
                  | 後  期  | 
                  令和7年10月31日 | 
                 
              
             
            ※納入通知書の発付日は令和7年7月1日です。 
            ◎ご注意下さい! 
             賦課金が納入期限までに完納されない場合は、滞納金額に対し納入期限の翌日から納付日までの期間に応じ 
             て、年14.6%の延滞金、並びに督促状を発した場合には、郵便料金相当額を過怠金として徴収されることにな 
             りますので、期限内納入にご協力下さい。 | 
           
        
       
      
        
          
            【令和7年度賦課単価】                                       10アール当り 
            
              
                
                  | 前 期  | 
                  一 般 会 計 | 
                  経 常 賦 課 金 
                  維持管理賦課金  | 
                  田 | 
                  5,000円 | 
                 
                
                  | 畑 | 
                  5,000円 | 
                 
                
                  |  後 期  | 
                  一 般 会 計 | 
                  維持管理賦課金 | 
                   田 | 
                  3,500円  | 
                 
                
                  |  畑 | 
                  2,300円  | 
                 
                
                  | 工区特別会計 | 
                  経 常 賦 課 金 | 
                  田 | 
                   500円〜3,000円 
                  →詳しくはこちら [PDF 76.3 KB]  | 
                 
                
                  | 畑 | 
                 
              
             
            (注)冬期用水は申請者が対象となります。賦課単価も申請工区により異なりますので、詳しくは土地改良区まで 
               お問い合わせ下さい。 
            ◎全納制度について 
              全納とは前期・後期賦課金を前期納入期限内に一括で納入することです。 | 
           
        
       
       
      
      
        
          
            賦課金は「現金」または「口座振替」で納入することができます。 
             
            【現金で納入する場合】 
            当土地改良区または下記関係農協金融窓口にてお支払い下さい。 
            
             
            【口座振替で納入する場合】 
            口座振替は事前に申込が必要となります。申込は賦課徴収課までご連絡下さい。 
            口座振替は下記金融機関を取り扱っています。 
            
              
                
                  | 取り扱い金融機関 | 
                   
                  
                  
                    - 千葉県内に本店がある金融機関
 
                     ・千葉県内の農協 ・千葉銀行 ・京葉銀行 ・千葉興業銀行 
                     ・佐原信用金庫 ・銚子信用金庫 ・銚子商工信用組合  等 
                      
                    
                     - ゆうちょ銀行(郵便局)
 
                    ※平成21年度よりゆうちょ銀行(郵便局)からの口座振替も実施 
                      しております 
                     
                    
                   | 
                 
              
             
            ※県外など遠方にお住まいの組合員で現金納入を希望される方には、郵便振替用紙を郵送しております。 
              事前に申込が必要となりますので希望される方は賦課徴収課までご連絡下さい。 
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            【口座振替領収証】 
            口座振替により納入された組合員には、12月に口座振替領収証を発行しておりましたが、令和元年度より発行の廃止となります。 
            確定申告の際には、振替口座通帳で納入額を確認のうえ、申告して頂くようお願いします。 | 
           
        
       
      
      
        
          
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            賦課金については、組合員皆様のご理解とご協力により、徴収率は年々向上し、滞納者数も減少ておりますが、 
            近年は新たな未納者が発生する傾向にあります。 
            賦課金の滞納者に対しては、督促状の発付や督励を実施しておりますが、誠意のない滞納者に対しては、組合 
            員公平の観点から滞納処分(財産の差押)を執行しております。現在未納のある方は、早急に納入を検討下さい 
            ます様お願い致します。 
            なお、納入方法について相談を希望される方は、賦課徴収課までご連絡下さい。 | 
           
        
       
      
       
      
      
      
       
      
      
        
          
            大久保工区(香取市新里地区)では、地域の営農組合と共に耕作放棄地の再生利用に取組んでいます。 
            農業者の高齢化や後継者不足、米価の低迷による離農などの理由で耕作しないために荒れてしまった水田を地域の資源として守っていこうと、平成20年から耕作放棄地の再生を行っています。 
            現在は、約5ヘクタールの耕作放棄地(水田)が再生でき、飼料用稲(WCS※)を作付しています。 
             
            ※WCSとは、Whole Crop Silage:稲発酵粗飼料の略で、稲の子実が完熟する前に子実と茎葉を同時に収穫し、 
              それを丸めてラッピングしたものを、発酵(サイレージ化)させた家畜用の粗飼料のことです。 
             
                 
            【再生前】                              【再生後】 
            ◎耕作放棄地の再生利用には交付金が活用できます。詳しくは下記リンクへお進み下さい。 
              
            
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      組合員の皆様へ
      組合員の皆様へ大切なご連絡です。 
      
       
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