◆組合員の交代
農地の売買・賃借・相続・贈与・経営委譲・交換などで組合員資格の変更が生じた場合は、土地改良法第43条の規定に基づき、速やかに組合員資格得喪通知書を土地改良区に提出をお願いします。
※届出がない場合は今までどおり賦課金を負担する事となりますので十分気をつけて下さい。
※資格得喪の際に、前組合員に賦課金の未納があるときは新組合員に未納賦課金に対する納入義務が生じますのでご注意ください。
◆農地転用
農地を宅地等へ地目変更する場合や、公共事業等により用地買収されたときは改良区へ農地転用の協議と地区除外の手続きが必要となります。
※手続きがされないと、今までどおり賦課金を負担する事となります。
※転用により受益面積が減ってしまうと、残った農家の土地改良施設を維持する負担が増えてしまうため、農家負担の公平を図るため土地改良法第42条の規定により決済金を納めていただくこととなっております。
漏水は何時起きるかわかりません。特に道路上の漏水は陥没して交通事故などの2次災害を招くこともあります。
漏水事故の発生や、発見した時は至急工区長・工区役員、または当土地改良区管理課(電話0478-70-9123)までご連絡をお願いします。